相続のサポート内容
遺産分割協議・調停
遺言が存在せず、相続人が複数いる場合は遺産分割協議で遺産を分割する方法を決めます。協議で分割方法が決まらなかった場合は遺産分割調停に進みます。遺産分割調停は家庭裁判所を利用した遺産分割の手続きです。第三者である調停委員が介入し、相続人と共に遺産分割の方法を考え解決を目指します。
いずれの場合も、分けるべき遺産はどこまでの範囲なのか、遺産をどのように分けるのかを確定させること自体が難しいと言えます。話し合いが難航している場合もそうではない場合も、一度弁護士にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してお問い合わせください。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の人について決められている「最低限受け取れる遺産の配分」を請求することです。たとえ遺言書に「一番上の兄に全ての財産を譲る」と書かれていたとしても、下の兄には遺留分があるため、遺留分侵害額請求によって最低限の遺産は受け取ることができるのです。
なお、遺留分侵害額請求をしたい場合も、一方でされてしまった場合も適切な対応が必要です。請求には期限がありますので、その点にも注意しましょう。
遺言書作成
終活の延長で遺言書作成について考える人が増えています。遺言書を作成するメリットは、生前に遺言書というかたちで意思表示をしておくことで、死後の家族間トラブルを最大限防ぐことができる点にあります。法的な効果を持つ内容はもちろん、家族へのメッセージという意味でも文書を遺しておくことは意味があるのではないでしょうか。
遺言は、法律上の効力が認められる内容が法律上決まっていたり、承継人や財産によって文言を使い分ける必要があるなど、注意すべきことも多いです。形式はもちろん内容について共に検討いたしますので、おまかせください。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人が遺した財産について相続する権利を全て放棄することを指します。相続放棄をすべき場合で最もわかりやすいケースは、被相続人に多額の借金があった場合です。そのままにしておくと相続人が借金を相続することになってしまうため、速やかに相続放棄の手続きを行う必要があります。
財産調査と相続人調査を行った上で相続放棄を行うことを決めたら、家庭裁判所に申し立てます。この申立ては、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければならないので注意しましょう。相続放棄をすべきかどうかの判断はもちろん、手続き自体も迅速に対応してまいりますので安心してご相談ください。
成年後見
成年後見とは、認知症や精神障害によって財産を管理する能力を失ってしまった人の財産を守るための制度です。具体的には、実際に財産管理能力を失ってしまったあとで家庭裁判所が選任する「法定後見人」と、本人が財産管理能力のあるうちに指定する「任意後見人」の2パターンがあります。いずれの場合も、被相続人となり得る年代の人の財産管理を生前から代行することが可能となり、遺される家族だけではなく本人の利益も守ることができるのです。
当事務所では遺言書作成はもちろん、具体的な生前対策としての成年後見制度の利用にも力を入れております。どのようなお悩みでもまずは一度お問い合わせください。
特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続する権利が発生した人のことです。通常は被相続人と特別親しい関係にあった人が特別縁故者となるケースが多いです。特別縁故者として認められ、遺産を受け取るためには相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。調査の上で相続人不在が確定したら、確定から3か月以内に特別縁故者の申立てと相続財産請求を行います。その申立てが認められて初めて、遺産を相続することができるのです。
被相続人と血縁関係にない場合も、特別縁故者として認められれば遺産を受け取れる可能性があります。諦めずにどうぞお気軽にご相談ください。