遺留分侵害額請求
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人の一人が「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
- 遺言書が見つかったが、相続人である自分の取り分があまりにも少ない。
- 遺産分割の話し合いが終わる直前に、遺留分を侵害されていることに気づいた。
- 遺留分侵害額請求を行いたいが、どうすれば良いか。
- 遺留分侵害額請求を受けたが、どのように対処すべきか。
遺留分侵害額請求とは
誰かが亡くなった際に法律上当然に相続人となる人を「法定相続人」と言います。具体的には、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹のことを指します。法定相続人のうち兄弟姉妹以外の人について、最低限受け取れる遺産の配分が決められており、それを「遺留分」と言います。裏を返せば、法定相続人が相続人としての条件を満たす限り、必ず遺産を受け取れるということです。
この「遺留分」を侵害された遺言書が見つかったり、生前贈与が発覚したりした場合に、遺留分を侵害されている人は「遺留分侵害額請求」ができます。精算は金銭で行います。
遺留分侵害額請求をしたい場合
遺留分侵害額請求をしたい場合、相手方と話し合える状況であれば話し合いで合意を取り、のちのトラブルに備えて合意書を作成するだけで十分です。話し合いが難しい場合は内容証明郵便を送ります。遺留分侵害額請求には時効があるため、請求したという事実を明確に残す意味でも有効な方法と言えるでしょう。
内容証明郵便を送っても解決できない場合は、遺留分侵害額請求調停や訴訟に進みます。調停は家庭裁判所に申し立て、訴訟は地方裁判所に申し立てます。裁判所を介する手続きに進むと、支払いが行われない場合に差し押さえなどの方法を取ることができます。
遺留分侵害額請求をされてしまった場合
遺留分侵害額請求をされてしまった場合は、まずは正当な請求であるのかを確認しましょう。請求者が本当に遺留分の権利を持つ人なのか、時効になっていないか、相手方の主張内容が事実なのか、などを確認した上で請求を受け入れます。本来は請求に応じる必要がなかった、ということがないように必ず確認を行いましょう。
侵害していた遺留分の精算は、2019年の民法改正によって必ず金銭で行うことになりました。そうは言っても、支払いを行う人がすぐに金銭を準備することが難しい場合もあるでしょう。その場合は裁判所に対して、全部または一部の支払い期限の許与を請求可能です。
当事務所の特徴
遺留分侵害額請求は、相続の開始を知った時から1年で時効となります。正当に遺留分侵害額請求をする権利があっても、早めに申し立てなどの対応をしなければ請求できなくなってしまうのです。そのため、「おかしいな」「請求できるのでは」と思ったらなるべく早くご相談ください。また、「だいぶ時間が経ってしまった」と感じられている場合でも、請求できるケースがあります。諦めることなく、お問い合わせください。
当事務所は他士業と連携しており、スピーディーな対応が可能です。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。