成年後見

このようなお悩みはありませんか?

  • 将来自分が認知症になってしまったときのために、前もって財産管理の準備をしたい。
  • もしものときに財産管理をお願いできる人がいない。
  • 親が亡くなったら相続でもめそうなので、元気なうちに対策をしておきたい。
  • 父が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。
  • 相続人の一人が重度の障がいを持っている。遺産分割協議はどう進めれば良いか。

成年後見とは

成年後見とは、認知症や精神障害によって財産を管理する能力を失ってしまった人の財産を守るための制度です。人間は加齢と共に物忘れが激しくなったり、病気になったり様々な変化があります。たとえ身体は元気でも精神的な部分に問題があれば、自身の財産を管理することは難しくなってしまうでしょう。

成年後見制度を利用すれば、本人の判断能力がなくなってしまった場合でも本人以外の家族などが保護できます。そこに成年後見の最大のメリットがあるのです。

成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類がありますが、両者ともに家庭裁判所への申立てが必要です。手続きが必要である点は少し面倒に感じるかもしれませんが、制度を利用すること自体のデメリットは特にありませんので、積極的に利用を検討して良い制度だと言えるでしょう。

成年後見の種類

法定後見人

法定後見は、本人の判断能力が実際に低下した時に初めて利用できる制度です。つまり本人が精神的に問題なく元気である場合は利用できません。物忘れがひどくなったり認知症になったりと判断能力が明らかに低下し、財産管理が不安な状態になった場合に初めて利用できるのです。

手続きは本人や親族が家庭裁判所に申立てを行うことで始まりますが、裁判所が法定後見人を選任するため、申し立てた人が必ずしも法定後見人になれるわけではありません。

法定後見人ができることは、本人の診療・介護・福祉サービスなどを利用する際の契約の締結や、医療費や税金などの支払い管理です。本人の財産や収入を把握した上で、老人ホームや病院の出入りに関する契約も代理で行います。

かなり幅広い範囲で代理行為が可能に見えますが、可能なのはあくまで財産を管理する範囲での対応のみです。例えば戸籍に関する変更(婚姻・離婚・養子縁組・認知など)や遺言書の作成は行えないので注意してください。

任意後見

任意後見は法定後見と異なり、判断能力がこれから低下した場合に備えて、本人が後見人を選ぶ制度です。つまり任意後見の制度を利用する段階では本人が精神的に健康であり、判断能力が明確にある状態でなければなりません。

任意後見は本人が選んだ後見人との契約であるため、どのような内容を委任するのかも含めて全て本人が決められます。後見人を一人に限らず、複数人を指定して役割分担をさせることもできます。

具体的には公証役場で公正証書を作成して契約を結んだのち、本人の判断能力が実際に低下した時点で初めて家庭裁判所に申し立てます。任意後見人として無事に認められたら、その時に初めて任意後見人としての役目を開始します。

当事務所の特徴

成年後見は、有効な生前対策の一つですが、遺言と同じように本人の意思があるうちに仕組みを作っておくことが重要です。死後のトラブルを避けるためのご相談はもちろん、生きている間の財産を守りたい、というご相談も当事務所におまかせください。

成年後見はあくまで「もしも」の時に備えた予防策の一つですが、対策しておくことで何が良いのかデメリットは何かなど、全てご説明した上で検討いただけます。安心してお問い合わせください。

成年後見や遺言書作成はもちろん、様々な手段を全て検討した上で、あなたに合った対策を共に考えます。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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