遺言書作成
このようなお悩みはありませんか?
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- すでに自分で遺言書を作っていたが、遺産の分け方について相談したい。
- 遺言書の保存方法について悩んでいる。
- 実家を継いでくれた子供に多く遺産を残したい。
- 不動産を多く所有しているので、子供たちがもめないようにしておきたい。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成することで、死後のトラブルを防げる可能性は高まります。財産がそれほど多くないと思っている場合でも、不動産や車など現金以外の遺産をめぐってトラブルになるケースはありますし、相続人が複数いる場合には財産額に関わらず話し合いが難航するケースもあるでしょう。
法的な効果をもつ内容を遺すことはもちろん、法的な効果がない付言事項(家族へのメッセージなど)を付け加えることで、相続人の話し合いがまとまりやすくなる場合もあります。自らの人生を振り返る終活の延長で、家族に想いを伝えるという意味でも遺言書の作成はおすすめです。
また、遺言書の作成を弁護士にご相談いただければ、たとえ遺言書開封後(死後)にトラブルが起きたとしても弁護士が最後まで対応可能です。遺言執行も含め、生前から死後にかけてサポート可能ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名の通り個人が手書きで作成できる遺言です。遺産目録以外は全て遺言者自身の自筆である必要があるため、作成時点で認知症などの病気にかかっている場合は作成が難しいでしょう。遺言者自身が明確に意思表示ができる状況でのみ、有効な自筆証書遺言は作成可能です。
最も手軽に作成でいる遺言である一方、弁護士を含む専門家の指示を受けずに作れてしまうため、内容や形式に不備があると遺言自体が無効になってしまう可能性があります。また、開封の際に家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければ、開封者が罰則を受ける可能性があるので注意しましょう。遺言の存在を家族に伝える方法についても考えなければなりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言です。証人2名以上が立ち会いのもとで遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、伝えた内容を筆記して遺言を作成します。公正証書遺言であれば自筆が難しい状況であっても作成できますし、公証役場に出向くことが難しい場合は公証人らが自宅や病院を訪問するかたちで作成することも可能です。また、公証人は元裁判官や元弁護士が務めるため法律実務に長けており、遺言の有効性が問題になることはまずありません。安心して遺言を作成できます。
なお、遺言は公証役場で保存するため、遺言の存在を相続人が知っていれば、全国の公証役場で検索するだけで遺言を発見可能です。自筆証書遺言と違い、遺言の場所を探さなくて済むのもメリットの一つです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリットは、誰にも内容を公開することなく遺言を作成できる点にあります。ワープロなど自筆以外の方法でも作成可能です。また、公証役場で手続きを行うため、自筆証書遺言とは異なり公証人や証人が遺言の存在を証明してくれます。「本当に本人が作成した遺言なのか」という争いが起きない点もメリットの一つと言えるでしょう。
そうは言っても実際のところ、秘密証書遺言を使う人はほとんどいません。内容や形式に不備があれば遺言が無効となる可能性がありますし、自宅保管となるため場合によっては遺言が発見されない可能性もあるからです。秘密証書遺言を検討する前に、他2種類の遺言について確認したほうが良いでしょう。
当事務所の特徴
遺言書はあくまで今後のための予防策の一つで、成年後見や信託などの生前に対策できる方法と合わせて検討すべき事項です。遺言書を作成するべきかどうかも含め、作成するならどのような内容にすべきか、他に対策できることはないか、など一人ひとりにあった最善の手段を検討してまいりますので、全ておまかせください。お話をしっかり伺った上でよりあなたに合ったプランを考えますので、まずはざっくばらんに話してください。初回相談は無料です。安心して相談にお越しください。