遺産分割協議・調停

このようなお悩みはありませんか?

  • 何から手をつければ良いのかわからない。
  • 相続手続きをする時間がないので任せたい。
  • 被相続人と同居していた兄弟が、被相続人の預金を生前に使い込んでいたようだ。
  • 作成済みの遺言書が見つかったが、内容からして本人が書いたものとは思えない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押して良いのかわからない。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が話し合いで遺産分割の方法を決めることを言います。裁判所を介する手続きではないため、最も手軽に進められる手続きと言えるでしょう。早く合意が得られれば、終了までのスピードも最も早いです。協議は相続人全員で行う必要がありますが、必ずしも全員が一同に介して協議を行う必要はありません。遠方に住んでいる相続人がいる場合などは、協議時の決定に関して同意が得られれば有効となります。

具体的な手続きとしては、相続人と相続財産を確定させたのち、財産目録を作成して遺産分割の方法を話し合います。相続人全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成して終了です。
協議がまとまらなかった場合は、遺産分割調停に移行します。

遺産分割調停

遺産分割調停は家庭裁判所を利用した遺産分割の手続きです。基本的には話し合いの場が裁判所に移る形ですが、相続人本人だけではなく調停委員が共に遺産分割の方法を考えて解決を目指します。調停委員が公正・中立的な立場で解決策を提案してくれるため、たとえ自己主張が強い特定の相続人がいる場合でも、冷静な話し合いがしやすいと言えるでしょう。

遺産分割調停のデメリットとしては、解決までに時間がかかる可能性が高いことがあげられます。基本的には1か月に1回のペースで調停が開かれるため、半年から1年程度、それ以上かかる可能性もあるでしょう。調停で解決できなかった場合は、遺産分割審判に移行します。

当事務所の特徴

遺産分割は、遺産の範囲を確定した上で評価額を決定し、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。遺産には現金以外の財産があることも少なくありませんが、特に不動産などが遺産の対象となる場合は評価額の出し方一つで分配される金額が変わります。知識がないままに分割方法を決めてしまうと、特定の相続人が損をしてしまう可能性があるでしょう。そもそも遺産の範囲を決めることが難しく、相続人の確定も含め、相続人ご本人だけで解決するのが難しいケースも多くあります。

事実を正しく聞き取ることが重要だからこそ、当事務所はじっくりとお話を伺います。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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