相続放棄

このようなお悩みはありませんか?

  • 両親の死後に、多額の借金があることが発覚した。
  • 借金もあるが遺産もある。相続すべきかどうかわからない。
  • 相続放棄を検討している。死後の手続きにおいて気を付けることはあるか。
  • 相続放棄をしたいが、手続きの進め方がわからない。
  • 相続放棄をしたいが、まだ間に合うのか。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が遺した財産について相続する権利を全て放棄することを指します。具体的には、預貯金や自宅などを含めた“受け取ればプラスになる財産”と、借金などの“受け取ればマイナスになる財産”のどちらも相続しないということです。つまり、亡くなった人に多額の借金がある場合でも、相続放棄の手続きをすることで借金を相続しない(借金を返さない)で済むのです。これが最大のメリットと言えるでしょう。

デメリットとしては、相続放棄によって他の人が新たに相続人となった場合に、その人が借金を相続してしまう可能性がある点です。相続人全員で協力して相続放棄を行わないと、特定の人に迷惑がかかる可能性がありますので注意しましょう。また、一度相続放棄の手続きを行うと基本的にやり直しが効かないため、相続放棄すべきかどうかの判断自体、慎重に行った方がよいでしょう。

相続放棄の流れ

まずは相続放棄すべきかどうかを判断するために、財産調査と相続人調査を行いましょう。本当に相続放棄をすべき状況なのか(プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいのか)を確認します。

相続放棄をすることが確定したら、必要書類を集めましょう。主な必要書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本です。家庭裁判所のページに詳しい記載があるので確認してください。必要書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。この申立ては、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければならないので注意しましょう。

家庭裁判所の審査を経て相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。通知書が届いたら、相続放棄の手続きは無事に完了したことになります。

当事務所の特徴

相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内」に行わなければなりません。期限が短いので注意が必要です。実際に相続放棄ができる期限ギリギリのタイミングで相談に来られる人は多いです。お一人で悩み諦めてしまう前に、一度相談にお越しください。相続することで借金を抱えてしまうと、今後の生活に大きな影響を受けてしまいます。ご自身や家族の生活を守るためにも、相続放棄に悩んだらお早めにご相談ください。初回相談無料でじっくりお話を伺いますので、安心してご連絡ください。

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