特別縁故者
このようなお悩みはありませんか?
- お世話になった人に遺産を譲りたい。
- 法定相続人でない人にも遺産を渡したい。
- 身寄りがない一人暮らしなので、よく看病してくれた近所の人に遺産を遺したい。
- 養子縁組をしていない家族同然の子供に、遺産を譲りたい。
- 相続人ではないが特別縁故者として遺産を受け取ることになりそうだ。手続きの方法が知りたい。
特別縁故者とは
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続する権利が発生した人のことです。独り身などで法定相続人がいない場合は、特別縁故者に相続する権利が移るのです。通常は被相続人と特別親しい関係にあった人が特別縁故者となるケースが多いです。
具体的には、内縁の妻、養子縁組していないが長く一緒に住んでいる子供、看護や介護をしていた人、遺言としての意思表示はないものの生前に「財産を譲る」という意思を本人から伝えられていた人などです。
なお、特別縁故者もいない場合は、最終的に遺産は国の物になります。
相続財産管理人とは
相続財産管理人は、相続人不在の場合に財産管理をする人のことです。誰かが亡くなった時に、法定相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合は財産を管理する人がいなくなってしまいます。
そのため、遺産があるのに相続できる人の有無が明確ではない場合、利害関係者は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
具体的には、特別縁故者となる可能性がある人や、被相続人に対して生前お金を貸していた人(債権者)が申立てをします。
相続財産管理人は家庭裁判所が選任するため、申立ての際に候補者がいれば候補者が選ばれる可能性がありますが、弁護士などを公平な第三者として選ぶ可能性もあります。
そのため申立ての費用と別に報酬が必要となり、通常であれば相続財産から支払われることになるでしょう。相続財産管理人は相続人不在のまま財産を管理しつつ、相続人調査を行います。
ここで相続人が見つからなければ特別縁故者に相続する権利が移ります。相続人不在が確定してから3か月以内に特別縁故者の申立てと相続財産請求を行い、認められて初めて遺産を相続することができます。
当事務所の特徴
血縁関係だけが相続の対象とは限りません。亡くなった人に相続人がいない場合に、亡くなった人と深い関係にあった人ならもしかしたら相続できるかもしれません。気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
ご自身が特別縁故者に当てはまるのか、遺産を受け取れる可能性はあるのか、伺った事実をもとに詳細に調査を行います。当事務所は初回相談無料です。
どんな些細なことでも気になる点はご相談いただければと考えておりますので、お気軽にお問い合わせください。じっくり話を伺うことをモットーとしておりますので、安心してご相談ください。